本規約は、一般社団法人ウェブ解析士協会(以下「甲」という)が主宰するウェブ解析士資格に関する事業(以下「本事業」という)における甲とウェブ解析士マスター(以下「乙」という)との間の契約関係に適用する。
第1条(個別契約との関係)
甲と乙とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
第2条(本資格の付与)
乙が次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、甲は乙に対しウェブ解析士マスター資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1)甲が主催するウェブ解析士マスター認定講座(以下「本講座」という)を受講し修了すること。なお、本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に定める規定によるものとする。
(2)甲が別に定める本資格の認定料を、甲の指定する金融機関の口座(甲又は第三者の名義を問わない)に振込む方法で支払うこと。
(3)甲の個人会員規約に同意し、甲の正会員又は無料会員(以下「会員」という)となっていること。
2 本資格の付与の効力は、乙が前項各号に掲げる全ての要件を満たし、乙が本規約に同意をし、甲が乙に対して本資格の認定証及び認定カードを引渡したときに生じる。
3 本規約の効力が終了した場合、乙が受けた本資格の付与の効力は喪失するものとする。
第3条(有効期間と更新)
本規約の有効期間は、乙の会員としての資格の有効期間と同一とする。
2 乙が、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は更新されたものとし、乙は本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)会員としての資格を喪失していないこと。
(2)甲が別に定める資格維持規定に基づき資格維持の条件を満たしていること。なお、当該資格維持規定に変更があった場合は、甲は乙に対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の内容を通知するものとする。
(3)甲より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。
(5)本規約に違反していないこと。
3 更新後の本規約の条項の変更をするため、更新の日より2箇月前までに、甲が乙に対して、更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、乙が甲に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。
第4条(乙の権利)
乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1)ウェブ解析士認定講座(以下「ウェブ解析士講座」という)、ウェブ解析士検定試験(以下「ウェブ解析士検定」という)、上級ウェブ解析士認定講座(同講座に関する試験を含むものとし、以下「上級ウェブ解析士講座」という)、ウェブ解析士オープンセミナー、オリジナル講座、その他甲が許可した講座(以下総称して「各講座」という)を自ら主催すること。但し、初めて各講座を主催する場合は、その以前に各講座を聴講していること、その他甲が定める一定の基準を満たしていなければならない。
(2)甲が認定する講座主催者(以下「認定校」という)の講座の講師(以下総称して「講師」という)をその主催者の依頼により務めること。
(3)以下の呼称を肩書きとして使用すること。
①一般社団法人ウェブ解析士協会認定ウェブ解析士マスター
②WACA認定ウェブ解析士マスター
③ウェブ解析士マスター
④一般社団法人ウェブ解析士協会認定ウェブ解析士
⑤WACA認定ウェブ解析士
⑥ウェブ解析士
(4)甲が別に定めるロゴマーク使用規定書に従い、甲の保有するロゴマークを使用すること。
(5)甲の依頼によりコンサルティング等の案件の斡旋を受けること。
(6)その他、甲が別に定める権利。なお、当該権利に変更があった場合は、甲は乙に対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の内容を通知するものとする。
第5条(各講座の開催)
乙の主催する各講座の受講料の額は、乙が自由に定めることができる。但し、甲より受講料の額につき変更を求められた場合には、乙はこれに従わなければならない。
2 乙が各講座を主催する場合、乙は甲に対し講座開催の日の1箇月前までに甲が別に定める「講座新規開催連絡(登録)フォーム」に必要事項を記載し、Eメールに添付する等の方法により通知しなければならない。
3 乙が各講座を主催する場合、乙は甲に対し、次の各号に掲げるロイヤリティ等の額を、当該各号に定める支払期日をもって甲の指定する金融機関の口座(甲又は第三者の名義を問わない)に振り込む方法で支払うものとする。
(1)ウェブ解析士講座のテキスト販売
①ロイヤリティ等 テキスト一冊あたり 金3,456円(消費税込)
②支払い期日 当該テキストを販売した月の末日締めその翌月の末日払い
(2)ウェブ解析士検定
①ロイヤリティ等 受験者一人あたり 金5,184円(消費税込)
②支払期日 試験を開催した月の末日締めその翌月の末日払い
(3)上級ウェブ解析士講座の講座、テキスト販売及び試験
①ロイヤリティ等 受講者一人あたり 金30,240円(消費税込)
②支払期日 講座を開催した月の末日締め翌月の末日払い
(4)上級ウェブ解析士資格の認定料
①ロイヤリティ等 認定者一人あたり 金11,000円(消費税込)
②支払期日 講座を開催した月の末日締め翌月の末日払い
4 甲が乙に対し乙の主催する講座の受講者の紹介、斡旋をした場合(甲のホームページからの集客を含むがそれに限られない)は、乙は甲に対し、紹介料として、ウェブ解析士講座の受講者一人につき講座5,400円(消費税込)、試験648円(消費税込)、テキスト432円(消費税込)、上級ウェブ解析士講座の受講者一人につき金23,100円(消費税込)の額を前項第3号②に定める支払い条件及び前項本文に定める支払い方法をもって支払うものとする。
5 乙の主催する各講座の運営にかかる費用は、乙の負担とする。
6 乙が自ら各講座を主催する場合における広告、宣伝及び勧誘等については、甲が別に定める広告・宣伝等の方法規定に従いなすものとする。
7 乙は、甲の事前の同意がある場合を除き、乙の主催する各講座の受講者に対して、乙又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘及び販売をしてはならない。
8 乙は、甲の事前の同意がある場合を除き、各講座を開催する会場内に、聴講生、オブザーバーその他いかなる名目をもってしても、受講者以外の者を立ち入らせてはならない。
9 乙は、各講座の受講者から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容及び対応の内容を甲及び認定校に対し速やかに報告をしなければならない。
10 乙は各講座に受講者を勧誘する場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってするものとし、一方的な押売りの方法、詐術等を用いてはならない。
11 乙は各講座を、甲の事前の同意がある場合を除き、他の講座やセミナー等と組み合わせ、又は他の講座やセミナー等の一部として開催してはならない。
12 甲はいつでも、乙の主催する各講座の開催場所に立ち入り、第2項の通知内容及び講座の内容を確認することができるものとする。
13 乙は、受講者からアンケートをとり、講座の開催後遅滞無く、甲の定める様式に従い、そのアンケートの内容を甲に通知しなければならない。
14 乙が本条により生じる義務に違反した場合、甲は乙に対し、直ちにその主催する講座の開催の中止を求めることができる。その中止により講座の受講生において損害を生じた場合は、全てその賠償は乙においてなすものとし、乙は甲に対し求償はできない。
15 その他、乙が各講座を主催するにおいて遵守すべき事項(受講規定、講座の内容、講座料等の額、講座開催の細目、ウェブ解析士マスターの倫理規定を含むがそれらに限られない)については、甲が別に定める講座主催の要綱に基づくものとし、乙は同要綱を遵守して講座を開催しなければならない。なお、同要綱は、甲が適宜改訂を行うことができるものとし、改訂をする場合には、甲はその旨及び改訂後の内容を乙に対して通知するものとする。
第6条(オープンセミナーの開催)
乙は、ウェブ解析士講座、ウェブ解析士検定、上級ウェブ解析士講座、その他甲が許可した講座の新規受講者を獲得するために、ウェブ解析士オープンセミナーを開催することができる。
2 前項の趣旨を達成するため、乙はウェブ解析士オープンセミナーを開催する場合においては、甲の指示に従い、受講者に対して前項に掲げる講座に関する案内をしなければならない。
3 乙がウェブ解析士オープンセミナーを開催する場合には、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 講座を開催するために必要な資料、教材等は乙が用意をすること。
(2) 受講者一人に対して、1回のみの開催であること。
(3) 乙が別に定める講座実施の要項を遵守すること。
第7条(オリジナル講座の開催)
乙は、講座名称及び内容、その他甲の定める事項につき、甲の事前の同意を得た場合、次の各号に掲げる講座名称をもって乙が自ら制作する講座を開催することができる。なお、オリジナル講座のロイヤリティは、講座ごとに別に定めるものとする。
(1) エキスパート講座
(2) ツールトレーニング講座
(3) 公開講座
(4) その他、甲が許可した講座名称
第8条(講師業務)
乙は、各講座の講師業務の受託後、業務の取り消し又は業務内容の変更があった場合には、同講座の開催日の2週間前までに甲及び認定校に対しその旨を通知しなければならない。
第9条(特則)
乙が甲の正会員としての資格を有していない場合には、第4条第1項第1号及び第2号、第5条から第8条までの規定は、適用しない。
第10条(コンサルティング業務)
乙は、第4条第1項第3号に掲げる肩書を使用して受注するコンサルティング業務(以下「当該業務」という)につき、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)甲が別に定める秘密保持契約を当該業務の依頼者と締結すること。
(2)当該業務を受注するにあたり、一方的な押売りの方法、詐術等を用いないこと。
(3)当該業務の依頼者から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容及び対応の内容を甲に対し速やかに報告をすること。
(4)甲の事前の同意がある場合を除き、当該業務の依頼者に対して、乙又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘及び販売を行わないこと。
(5)善良な管理者の注意義務をもって当該業務を行うこと。
第11条(委託等の禁止)
乙は、各講座を主催する場合、その講座の講師を第三者に行わせてはならない(他のウェブ解析士マスターのうち甲の正会員としての資格を有する者を除く)。
第12条(変更の届出)
乙は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、甲への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を甲に対して通知するものとする。
2 甲は、乙が前項の通知を行わなかったことによる乙の不利益についての責任を負わないものとする。
第13条(契約の地位等の譲渡禁止)
乙は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。
2 乙が死亡した場合、本規約の効力は終了するものとする。
第14条(解除と資格の喪失)
甲は乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、本規約に基づく契約関係を解除し、乙の本資格を喪失させることができる。
(1)甲の同意なく、各講座の内容(講座で使用をするテキスト内容、試験問題を含むがそれらに限られない)を第三者に開示した場合
(2)甲の同意なく、各講座の内容を改変して使用した場合
(3)各講座を別の講座名をもって開催した場合
(4)本規約及び本規約以外において協会との間の取り決めにより協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(5)ウェブ解析士マスターとしての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(6)ウェブ解析士マスターその他甲が認める資格名称を用いて、乙又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘を行った場合
(7)本規約及び本規約以外において協会との間で合意をした約定その他の事項に違反をした場合
(8)本規約に基づき甲が別で定める規定その他の事項に違反をした場合
(9)その他、本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると甲が判断した場合
2 乙が本資格を喪失した場合、会員としての資格についても当然に喪失するものとする。
3 乙は、本規約の有効期間の徒過、前項による本規約に基づく契約関係の解除等により本資格を喪失した場合、甲に対して、本事業に関する講座(本講座の受講料も含む)の受講料、資格認定料、会費、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
第15条(資料・情報等の返還)
乙は本資格を喪失した場合、各講座の内容その他甲から受けた本事業に関する情報の一切を、甲に対し返還するものとする。
第16条(競業禁止)
乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本事業に関する業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。
第17条(個人情報の取扱い)
甲及び乙は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。
第18条(確認条項)
本資格の付与は、甲が乙に対して、乙の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた乙の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 甲と乙とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
第19条(契約内容の変更)
本規約の内容は、有効期間中においても、書面をもって甲と乙とが合意をすることにより変更することができる。
第20条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第21条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。
第22条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上